「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義

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専門的な知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義を行うことが外国人技能実習生を受け入れる監理団体には義務付けられていて、企業単独型で外国人技能実習生の受入れを行う場合でも、基本的には外部講師を招き講義することが一般的です。
専門的な知識を講義できるスタッフが居る場合は、外部講師を招く必要はありませんが、外部講師を招き、講義を依頼する企業の方が多くなっています。

外部講師の条件は、「入管法や労働関係法、不正行為への対応方法や技能実習生の法的保護に必要な情報を十分に有する者」とされていて、行政書士や社労士、弁護士などの士業を営む者、もしくは国や地方公共団体の職員などがそれに該当します。

上陸基準省令によると、実習実施機関は以下の4つの科目において、講義を実施しなければならないとしています。

一、日本語
二、日本での生活一般に関する知識
三、入管法、労働基準法、不正行為への対応方法等
四、日本での円滑な技能等の習得に資する知識

企業単独型での企業外部講師を招いて講義を実施しなければならないのが上記のうち、三の「入管法、労働基準法、不正行為への対応方法等」です。

210120-5・技能実習生手帳

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